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取引先に対する災害見舞金等

  • 投稿者: むらずみ経営
  • 2011年3月23日 6:03 PM
  • 未分類

被災した取引先にお見舞金などを渡す場合は交際費になるのかとのご質問を受けた。

災害時のお見舞金や自社製品の供与、売掛債権の放棄などは交際費や寄付金にはなりません。被災した従業員に対して行う場合にも相当に過大でなければ給与にはなりません。阪神淡路大震災の時には個別通達も出ましたが、今回も同様の措置が取られると思います。

阪神淡路大震災の時の個別通達

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/950227/01.htm

このお客様は見舞金やお米券などを検討されている。

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